一般社団法人は非営利の目的の団体となります。
非営利と言っても収益を上げてはならないという規則はありませんし、どのような事業内容でも構いません。
上げた収益の利益分配を行わないことが特徴と言えるでしょう。
一般社団法人の設立に必要な書類は「定款」「登記申請書」「設立時の社員の一致があった事を証明する書類」「OCR用紙」「就任承諾書」「印鑑証明書」「印鑑届出書
などです。
一般社団法人の場合もこれらの他に必要となる書類がある場合があるので注意しましょう。
設立はまず、法人に関する設立の基本的な事柄を決定し、定款を作成します。
その後、公証人役場にて定款の認証を受けます。そして登記申請を行い、各種届出を行えば完了です。
一般財団法人も一般社団法人と同様に非営利の組織になります。
ただし、一般財団法人は設立者300万円以上の資金を出資する必要があることが異なる点です。
必要な書類は「定款」「登記申請書」「財産の拠出があった事を証明する書面」「OCR用紙」「設立時の評議員の選任の書面」「設立時の代表理事の選任の書面」「設立時の理事と監事の選任の書面」「就任承諾書」「設立する全員の同意を証明する書面」「印鑑届出書」「代表理事の印鑑証明書」と、一般社団法人・株式会社・合弁会社と比べても提出書類が多くなります。
他の法人の場合と同様に設立希望時はまず、設立に関する基本事項を決定し定款を作成します。
そして、定款の認証を受け、財産の拠出をします。
最後に設立の手続きに関する調査の後、登記を行い、各種届出をすると設立できます。