皆さんが起業した事業を撤退する時の手続きの流れをみていきましょう。

この場合、個人事業と法人事業の手続きは別物扱いになります。

個人事業は、起業する時、撤退する時、税務署などで申請することで、開業、廃業が可能となり、法的費用は発生しません。

ところが、法人事業の場合は、まず「登記」が必要となり、手順も事細かく簡単に撤退はできません。また、撤退時には、それまで運営に使用されてきた、もろもろの備品や賃貸、従業員の解約や解除などが待っています。例えば、リース品を利用していた場合は、契約を再確認して、解約時までの必要なリース料の支払いを済ませる必要があります。また、取引先などと、交わしていた契約なども適切な形で、解除、解約しなくてはなりません。その他にも、賃貸物件の解約、公共料金、電話料金など、様々なタイミングで解約や解除の準備が必要となります。従業員への解雇通達は、彼らの生活設計に影響することなので、丁寧に、慎重に行いましょう。法人事業は、周囲への影響もあるので、撤退時の手続きの流れを一通り、シュミレーションしておく必要があります。法人事業は、個人事業のように気軽な撤退とは、簡単にはいきません。

 

「登記」

権利の存在や、その内容などを、公示し、その権利を保護するために、公に公開された帳簿(登記簿、登記記録)に登記したい内容を記載すること。

法人登記、不動産登記など