個人事業と法人事業を比較した時の信用度合いは、法人の方が信用されると言われています。その信用度は、事業の開始時と廃業時の手続きの困難差に比例するとも言われています。ですが、皆さんが起業する際は、個人事業として起業するのか、法人手続きを選択するのか、それぞれの選択理由は様々です。
比較的、個人事業は簡単な手続きで開業できます。個人事業を開始してから、一ヶ月以内に、税務署などに開業の届出を行うだけで手続きは完了します。個人事業を皆さん自身、一人での起業を試みる場合は、法務局への印鑑の届け、また役員の登記も不要となります。
登記が不要なので、設立費用も抑えられ、資本金の用意も不要となります。金融の口座に関しては、個人の口座利用が認められています。運営に関わる諸諸手続きが、手軽であるという面が、個人事業の大きなメリットとなります。もちろん、毎年の確定申告は、必要ですが、預貯金や借入金などの科目明細を提出する必要もありません。
不動産や、事務所を借りる時などのテナント募集などは、法人でないと取引できない物件などもあります。また、取引の段階で、法人事業であることが求められる社内ルールを定める会社もあります。個人事業では、取引を拒まれる可能性もあるということです。取引先の信用をこだわる会社は少なくありません。この場合、法人であるメリットは取引上のメリットであり、融資関連などになりますと、個人、法人は問わないこともあります。
また、皆さんが起業を考える事業内容によっては、法人でないと開業許可がおりない業種もありますので、業種にとって法人である必要があるのであれば、法人の手続きを準備しなくてはならないでしょう。
【個人事業】
事業を開始したら、一ヶ月以内に、税務署などに開業を届け出ます
毎年の確定申告が必要ですが、法人手続きから比較すると提出書類は少なくて済みます
【法人事業】
2006年、会社法の最低資本金制度がなくなりました。それまでは、有限会社300万円、株式会社1000万円の資本金が必要でしたが、制度が廃止された後は、1円の資本金から、株式会社を設立することができます。ですが、今後の融資の必要性を考えると、融資額の3分の1ほどの資本金が望ましいです。資本金の他に、設立手数料として、20~30万円の費用はかかります。また、株式会社は、赤字であっても7万円ほどの納税が法人税として課されます。
個人事業から法人化への変更は、可能ですので、法人事業でなくてはならない理由がみつからなければ、個人事業からの出発が無難です。