年末調整には該当する人もいれば、もちろん該当しない人もいます。では、どのような場合に年末調整の対象者になるのでしょうか。具体的に確認していきましょう。
まず、年末調整の対象となる人についてです。
ひとつは、1年を通して勤務をしている人です。もちろん、年の途中で入社をして、年末まで勤務している人も対象です。他にも、年の途中で退職した場合でも、「死亡による退職の場合」「著しい心身の障害のために退職をし、その上で本年度中の再就職ができないと見込まれた場合」「12月中に支給された給与をもらった後に退職をした場合」「パートタイマーなどが退職をし、本年度中の支払い総額が103万以下であり、かつその年に他社から給与をもらう見込みのない場合」は、年末調整の対象となります。また、非居住者(1年以上国内に住所を有しない)もこれに該当します。海外支店に転勤になった場合などに多いです。
逆に、年末調整の対象にならない場合は、どんな時なのでしょうか。
まずは収入金額が、2000万円を超える場合です。他に、災害などの被害のために、その年の還付や、給与の源泉所得税の徴収猶予を受けている場合。複数の会社に所属しているなどの理由で、2か所以上から給与の支払いを受けている場合です。ただし、ほかの会社で「扶養控除等(異動)申告書」の提出をしている必要がありますので、注意が必要です。そもそも年末調整までの期間に「扶養控除等(異動)申告書」を出していない場合もこれに該当します。他には、年の途中で退職した場合も年末調整の対象外になりますし、1年以上国内に住所を有しない非居住者の場合も該当しません。
自分がどれに該当するのかきちんと確認の上、必ず年末調整を行いましょう。