それぞれの保険料の控除を受けるためには、毎年10月頃に送られてくる控除証明書の添付が必要になります。これは保険会社から送付されてきます。それぞれ不足がないかを確認しましょう。
まず生命保険控除についてです。
これは、3種類あり、「一般の生命保険料」、「個人の年金保険料」、「介護医療保険料」があります。さらに一般の生命保険料などに関しては、契約期間によって「新」と「旧」で区別されます。該当の契約がどの保険料控除になるのかは、控除証明書で確認をしましょう。控除証明書には、証明額と証明予定額が記載されています。証明書に記入しなくてはならない保険料は、「その年の12月まで保険料を支払った場合での証明予定額」になることに注意をしましょう。控除額については、4万円が限度で、旧契約の場合は5万円になります。3種を合計した適用限度額は12万円となっています。
次に、地震保険料控除についてです。
居住用の住宅や、家財にかけた地震保険が対象になっています。5万円が上限になっています。ただし平成18年12月31日までに契約したものに関しては契約措置が取られますので、確認してみましょう。次に社会保険料控除です。会社に入社する前に、国民年金や国民健康保険を自分で払っていた場合、全額控除がされます。ただし、国民年金に関しては、年金事務所から送付されてくる控除証明書が必要になってきます。国民健康保険については、添付の必要がありません。最後に、配偶者特別控除についてです。配偶者の所得が38万円~76万円未満の場合に適用されます。収入にすると、103万円~141万円未満です。この所得金額を早見表にあてはめて、控除額を計算する必要があります。