会社の種類は、四種類あります。「株式会社」「合同会社」「合名会社」、「合資会社」です。最近では、合名会社、合資会社はほとんど見なくなりました。合名会社は、すべての社員(出資者)が、会社の債権に対して、直接に責任を負わなくてはなりません。例えば会社が倒産した場合、自分の財産を返済に充当する必要があります。これを「無限責任会社」といいます。合資会社には、無限責任社員、直接有限責任社員の両方の出資者がいます。直接有限責任社員は、初めに定めた出資額の限度を、債権者に対して連帯責任を負う必要があります。

ではよく見かける、株式会社と合同会社の違いは何でしょうか。まず株式会社の方が、客観的イメージが良いです。組織名称の略称である(株)も、一目で会社と伝わります。株式会社は、出資した割合が関わってきます。出資割合において、株主総会の議決権の割合が決定します。例えば資本金のうち8割をAさん、残り2割をBさんが出資したとすると、議決権も同じ割合になり、会社の意思決定はほぼ(8割がた)Aさんになります。合同会社の方は、出資した割合は関係なく、出資者は等しく社員扱いになります。問題なく経営がいっている時はいいのですが、何か揉め事が起きた時に収拾がつかなくなりやすいとも言えます。合同会社は、設立時の費用の安さ、決算公告が要らないなどのメリットがあります。決算公告とは、会社の事業年度が終わったあと、決算内容を株主総会で承認した後、官報や自社のHPに掲載する事です。これは株式会社では義務になりますが(していない会社も多いですが、実際は義務になっています)、合同会社は決算公告が不要です。

その上で迷った場合は、株式会社にしておくのが無難と言えます。