会社では、必ず決算が行われます。では、その決算時期はどのように決定しているのでしょうか。
まず、決算期は一年以内であれば、好きな時期を定めることができます。例えば「4/1~3/31」、「1/1~12/31」と、一年を決めます。最後の月、この例であれば3月と12月を決算期、もしくは決算月と呼びます。決算期は3月と12月に限らず、いつでも構いません。忙しい月や在庫が多い月などを避けて、決算期を決定するのが大事です。
株式会社設立時の資本金が一千万円未満の場合、設立から2期目までの消費税の納付が免除されるのが原則です。この免税期間をなるべく長くするのが、消費税を抑えるポイントになります。そのため、設立登記の日から、なるべく離れた月を決算期にするのが良いでしょう。例えば7月10日に設立した法人の場合、6月を決算期にすれば、1年目は7/10~6/30、2年目は7/1~6/30の、合計24か月の免税期間となります。もしもこの法人が、決算期を8月にしてしまった場合、1年目は7/10~8/31、2年目は9/1~8/31での14ヶ月しか免税期間にならないために、10ヶ月も損をしてしまいます。
決算期を定める時に繁忙期を避けることは述べましたが、資金の面を考えることも大切です。会社は決算月から2ヶ月以内に法人税をはじめとする様々な税金を納付しなくてはいけません。例え赤字であっても法人地方税の均等割などは避けられません。決算月の前後は、税理士に報酬を支払う必要も出てきます。その状況によっては、大きな支出が出る場合も多いでしょう。決算期を決める時は、資金に余裕がある時期に定め、納税に滞りが出ないようにする必要があります。会社の賞与の時期などもありますので、大きな保険料の支払い月と会社のスケジュールを確認して、しっかり定めましょう。