年末調整を進めるためには、「給与所得者の扶養(異動)申告書」と、「給与所得者の保険料控除申告書」の2種類の書類提出をしてもらう必要があります。他にも該当する場合は「社宅借入金等特別控除申告書」の提出の必要があります。まずは給与所得者の扶養(異動)申告書から確認していきましょう。
本来、毎年最初の給与支払いの前日までに提出の必要があります。中途入社の場合は、入社時です。結婚や出産、志望など様々な場合がありますが、扶養親族に変更があった場合に訂正してもらう必要があります。怪我などで障碍者になった場合も該当します。この書類の提出がされていないと、年末調整ができなくなってしまうので注意が必要です。
それぞれ記入する欄について確認していましょう。
まずは住所欄についてです。年末調整が終わったあとに「給与支払い報告書」をそれぞれの市町村に送付する必要があります。ですので、引っ越しをしている場合などは新しい住所になっているか必ず確認してください、
次に、控除対象配偶者欄についてです。配偶者を扶養している時に、名前や生年月日などを記入する必要があります。これは民法上の配偶者で。かつその年の所得額が38万円以下の人にあたります。所得金額は、収入から「給与所得控除(最低で65万円)」をひいた額をいうので、収入額でいうと103万円以下ということになります。
次に控除対象扶養親族欄です。16歳以上で、配偶者以外の扶養家族がいる場合に使用します。こちらも子供のアルバイト代などが103万を超えていないかどうかを確認しましょう。ほかに、障害者や寡婦などがいる場合の記入欄があります。それぞれ自分の状況と照らし合わせて、間違いなく記入をしましょう。