実際に年末調整を終えたからといって、すべての作業が終わったわけではありません。年末調整後、年が明けたらするべき作業が3つあります。それぞれ、確認しています。
1つ目は、従業員に源泉徴収票を渡すことです。これは証明になるので、必ず忘れないようにしましょう。
2つ目は、給与支払報告書を、従業員の住所地である市町村に送付することです。
3つ目は、対象者だけですが、源泉徴収票と法定調書合計表を一緒に、税務署に提出することです。源泉徴収票と給与支払い報告書は、基本的には4枚の複写になっています。上の2枚が「急所支払報告書」になっています。これは2枚とも、市町村に提出する必要があります。残りの1枚を従業員にワタシ、もう1枚を税務署に提出しましょう。
場合によっては、源泉徴収票の写しを税務署に提出しなければなりません。どのような人が該当するのでしょう。
まず、前提として年末調整をした人で、更に会社の役員にあった人です。その年の給与が150万円を超えていることも条件です。弁護士や税理士、司法書士などで給与額が250万円を超えていても該当します。
それ以外の場合でも、金額が500万円を超えていたら提出の必要があります。年末調整をしなかった場合でも、該当する可能性があります。ひとつは、主な給与などの金額が2000万円を超えている場合で年末調整を受けなかった場合です。その年に退職していて、災害などのために源泉所得税の猶予を受けていて、かつ給与などが250万円(役員などは50万円)を超えている場合も該当します。
また、その中でも扶養控除等(異動)申告書を提出していない場合で、その年の給与などが50万円を超えている場合も当てはまります。