年次の有給休暇は、給与の減額などは関係なく、与えなくてはいけません。これは法律で定められた休暇で、一定の期間を勤務した従業員に対しては、例えパートタイマーやアルバイトであったとしても、必要になってきます。
要件としては、入社をしてから6ヶ月勤務している。その機関の全労働日の8割以上出勤していること、になります。上記の従業員に対しては、年間10日以上の有給休暇を与えなくてはなりません。
有給休暇を取得した日の賃金については、通常の労働をした場合と同額を支払うのが一般的と言えます。月給制の人の場合は、有給休暇を取得したとしても、同じ月額を支払うのが一般的で、時給制の場合もその日の所定労働時間分の給与を支払いましょう。もちろん、要件を満たしたパートタイマーも同じです。ここで書いているパートタイマーとは、週所定労働時間が30時間未満の人を指します。この時の有給休暇の付与日数は、念所定労働時間と週所定労働日数、勤続年数によって変わってきます。しっかり確認しましょう。
有給休暇の取得は、従業員が希望した日に与えなくてはいけません。これを「時季指定権」といい、定められています。ただし、どうしてもその日に休まれたら困るという場合は、変更することができます。これを「時季変更権」といいます。ただし、これは少し忙しいから程度の理由では変更できず、どうしてもその人がいないと経営が傾く、というくらいの理由でないと認められません。大切なのは、双方が納得できるようなルール作りです。当日の朝に急に「有給を使う」と言われても、会社側も困ってしまいます。何日前までに申請をする、といったようなルールを事前に定めておく必要があります。