有給休暇について述べましたが、休日と休暇は何が違うのでしょう。従業員としては「仕事をしない日」として同じですが、法律上で大きな違いがあります。

そもそも労働義務のない日のことを「法定休日」「所定休日」と呼びます。まず法定休日についてですが、これは「従業員には毎週少なくとも1日、もしくは4週を通じて4日以上の休日を与えなくてはいけない」という法律です。これは必ず日曜日を休みにする必要はなく、仕事内容と相談しながら定めましょう。

対して所定休日とは、会社が就業規則などで独自に定められる休日を指します。1日8時間の勤務で、休日が1日しかない、と言った場合、週に40時間の「法定労働時間」を超えてしまうことになります。そのため、多くの会社ではさらにこの休日を設けています。一般的な土日休みの会社は、日曜日を法定休日とする場合、土曜日を所定休日として定めています。あくまで週に1日の休日を確保するための法律ですので、何日にするかは自由です。ただし、就業規則などではっきり提示することが好ましいとされています。

休日に対して、休暇とは何でしょうか。一言で言えば、「労働義務がある日に、労働免除をされた日」を指します。こちらも休日と同じように、「法定休暇」と「法定外休暇」があります。法定休暇とは、「年次有給休暇」や「生理休暇」「育児休暇」などがあります。こちらは法律に規程されている休暇なので、労働者から請求があったら必ず取らせなくてはいけません。法定外休暇は、「慶弔休暇」「夏季休暇」「リフレッシュ休暇」など、会社が任意で定めることのできる法律です。有給休暇以外の休暇は、有給か無給か、会社が決めることができます。