労働基準法を確認すると、1日8時間、1周40時間を超えてはいけない、となっています。原則として、この時間を超えてはいけません。しかし現実問題では、遅くまで残業している人が多くいます。そのための条件を確認していきましょう。
まず時間外労働をさせるためには、就業規則に定める必要があります。就業規則がない場合は、雇用契約書に記しましょう。時間外労働、休日労働に関する協定を指す、36(さぶろく)協定と聞いたことがあるでしょうか。これは労働基準法第36条に定められていることからそう呼ばれています。時間外労働や休日労働をさせるには、会社と労働者の間で36協定を締結し、労働基準監督署に提出する必要があります。そしてもちろんのことながら、法定労働時間を超える場合は、割増賃金を支払う必要があります。
では、36協定には何を書けばいいのでしょう。一つは、時間外・休日労働をさせる必要のある具体的な理由についてです。他に、業務の種類や労働者の数、延長することのできる時間や、有効期限などについてです。この36協定を結んだといっても、無制限に労働させることができるわけではありません。残業時間には限度が定められています。一般の従業員は、1週間に15時間、2週間に27時間、4週間に43時間……と、それぞれ定められています。1年単位で変形労働時間制を取っているところは、1週間に14時間、2週間に25時間と、多少変わってきます。自分の会社の労働時間をしっかり確認して、問題が起きないように必ず守るようにしましょう。
36協定の有効期限は、1年間です。1年経つごとに締結して、その度に労働基準監督署に届け出る必要があります。