人を雇ってから、どうしても解雇をしたいと思うこともあるかもしれません。面接や試用期間中には分からなかったことも、時間が経って見えてくることもあります。遅刻や欠勤など、問題のある従業員もいるかもしれません。どのような場合に解雇ができるのでしょう。条件を確認していきましょう。
当然ながら、解雇には正当な理由がなくてはいけません。一言で言えば「誰が見ても辞めさせられて仕方がない」と思うような理由です。個人的に気に入らない、程度ではもちろんながら解雇はできません。次に必要なのは、就業規則に定められているかどうかです。就業規則には、解雇の理由を記載しなければいけません。具体的には、「欠勤の理由なく2週間以上休む」「会社の信頼を損なう行為のあったとき」「健康状態が不十分であるため」などです。会社ごとに違いはあるものの、最悪のことを考えて定めておく必要があります。次に、解雇禁止事項に該当していないかを確認しましょう。例えば疾病による休業期間とその後30日間や、産前産後の休業期間とその後の30日間など、解雇をしてはいけない期間が法律によって定められています。
条件が十分で解雇をしようという時、30日前に解雇予告、若しくは解雇予告手当の支払いが義務付けられています。こちらの日数は、予告手当を支払うことで短縮することができます。
解雇をすることで、会社が円滑に回るようになると思いますが、デメリットもあります。まず、解雇をすることでその後一定の期間助成金が受けられない場合があります。次に、裁判になる可能性です。こちらは会社にとって非常に不利な状況になってしまう可能性があります。解雇は最終手段です。まずは話し合いで、退職をしてもらう努力をしましょう。