給与は、もちろんながら重要視される労働条件のひとつと言えます。給与の決め方は会社によって違いますが、不公平な取扱いはいけません。しっかりと賃金規定を作成し、ルールの統一をしましょう。

法律ではまず、給与のことを賃金と呼びます。給与や手当、賞与、名称はともかく労働者に支払うもの全てを指します。ただし、欠勤や遅刻、早退など、労務をしていない時間に対しては支払う義務はありません。最低賃金を上回っていれば、会社が自由に決めることができます。ただし、あまりに低いと人によっては不満が募ってしまう可能性があります。最低賃金については、厚生労働省のサイトを確認して、最新の情報を得るようにしましょう。

基本給は、年齢や経験、勤続年数などを総合的に評価して決定します。時給、日給など、雇用形態によって賃金の形態も変えることができます。通勤手当は法律的に支給をしなければいけないわけではありませんが、1ヶ月の定期代、もしくはガソリン代を支給するのが一般的です。他に、役職手当や住宅手当、家族手当などがあります。こちらも法的に支払う義務はありません。一度上げてしまうと、今度は下げることが難しくなるのでよく考えて支給しましょう。

給与を払う時の五原則があります。1つ目は、通貨払いをすること。2つ目は直接払いをすること。3つ目は、全額払いをすること。4つ目は、毎月払いをすること。5つ目は、一定期間払い(毎月決まった日に支払う)の原則です。そうは言っても、あくまで原則ですので例外があります。退職金に限っては小切手で郵送することが認められていたり、通貨払いと言っても従業員の同意があれば銀行振り込みでも可能です。よく確認して支払を行いましょう。