残業をさせたら当然ながら割増の賃金を支払う必要があります。いわゆる残業代です。1日8時間、1週に40時間を超えて労働をさせた場合、通常の賃金の2割5分増の割増賃金の支払いが必須です。1ヶ月の時間外労働が60時間を超えた場合は、5割以上の割増賃金を支払うか、有給休暇が必要になってきます。こちらについては猶予措置もありますので、よく確認しましょう。

通常、割増賃金は2割5分増と書きました。更に午後10時~翌朝5時の間の労働に関しては、更に2割5分増の賃金になります。もしも残業をし続けていて午後10時を過ぎた場合には、通常の時間外労働の分と合わせて、5割以上の割増賃金が発生します。他に、法定休日に労働させた場合は、3割5分以上の割増賃金が発生します。それぞれ金額が違ってきますので、しっかりと計算しましょう。

月給制の場合は、1時間あたりの単価を算出の上、割増率を掛けて計算します。(基本給+諸手当)÷月平均所定労働時間、これに割増率を掛けて算出します。賃金の割増計算方法について述べましたが、この諸手当に関して、以下の手当ては除外されます。家族手当、通勤手当、別居手当、住宅手当、その他、臨時に支払われた給与に関してです。

具体的な割増賃金について確認しましょう。時間外労働(25%以上)、深夜労働(25%以上)、休日の労働(35%以上)、時間外労働中に深夜帯に差し掛かった場合(25%+25%~50パーセント以上)、法定休日に8時間以上働いた分(35%以上)休日労働が深夜の時間帯に差し掛かった場合(35%+25%=60%以上)。割増賃金と言っても、様々な種類と、更に掛け合わせた割増率がありますね。