源泉徴収というと、源泉徴収税額表を見て馴染みがある人もいると思います。従業員に給与を支払う時には、その給与から所得税を引いて、本人の代わりに会社が納付する必要があります。これが源泉徴収制度です。
月給制の場合は「月額表」と書かれたものが手元にくると思います。この月額表は、細かく何を表しているのでしょうか。これは給与の総支給額から、非課税のもの(通勤手当など)を引いた、課税合計額を求めています。そこから更に、健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険などの社会保険料を控除して、「社会保険料控除後の金額」を算出しています。ですので、「社会保険料控除後の金額」と「扶養親族の数」が交差している位置が、控除額の合計と見ることができます。また、記入には甲乙丙の欄があります。フルタイムのサラリーマンは甲欄を使用し、扶養家族に応じた税額が記載されています。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類の提出が必須です。この書類の提出がない場合は、乙欄を使います。複数の会社に勤務している場合は、この欄を使用します。丙欄は日額表のみです。日雇いや短期間のアルバイトなどの給与支払いの際に使います。
源泉徴収した所得税は、どのタイミングで納付すれば良いのでしょうか。原則としては。天引きした日の翌月10日まで、となっています。従業員が常時9名以下の場合は、給与や士業にかかる源泉所得税の納付を年に2回にすることができる特例もあります。(こちらは事前の届出が必要なので、しっかりと確認する必要があります)。特例を受けた場合は、1月~6月の天引き分は7月10日。7月~12月の天引き分は翌年の1月20日までとなっています。