次に、社会保険料はどう決定すれば良いのでしょうか。給与から控除されている社会保険料は、「標準報酬月額」を基準として決定がされています。社会保険料は、毎月の変動がありません。一定期間は同額の控除になります。

社会保険料について言い方はありますが、ここでは健康保険と厚生年金保険料を指して説明します。ちなみに40歳以上、65歳未満の人には介護保険料も発生します。

まず報酬月額の計算です。これは、労務の対償で会社から支払われる報酬から、臨時に支払われるものなどを除いて算出します。これを保険料額表にあてはめ、該当する等級のの標準報酬月額に保険料率を掛けて計算します。通勤手当などは所得税の計算では非課税とされていますが、社会保険料の算定では含まれます。注意しましょう。

この標準報酬月額ですが、従業員が入社した際に雇用契約などに基づいて支給される「固定的賃金」、更に「見込み残業代」などを含めた金額を、合算して決定されます。その後については、毎年4~6月に支払われた報酬の総額を3で割った金額を元に、見直しを行っていきます。とは言っても、固定的な賃金は変動します。昇給や降給によって、大幅に変わる場合もあります。この時は、変動した月から報酬月額の平均額を算出して、変更する必要があります。これを「臨時改訂」と呼んでいます。

保険料率については、例えば協会けんぽに加入している場合も、都道府県によっては異なってきます。健康保険組合の場合も同様に、組合ごとに違っています。加入している組合はもちろん、従業員の年齢や介護保険第二号被保険者に該当するか、人によって細かく条件が変わってきます。しっかり確認の上で保険料額を決定しましょう。