有形固定資産、無形固定資産、生物について、減価償却費用に該当すると説明しました。では逆に、何が該当しないのでしょう。当然ながら、10万円を超えることを前提としています。細かく確認していきましょう。
事業の用に供していないものはもちろんですが、一言で言うと、時間の経過によって価値が減少しないものがこれに該当します。土地や、借地権や地上権、土地の上に存している権利。電話の加入権、書画骨董関係です。ただし、これらは1点で20万円未満のものに関しては、減価償却未満にすることができます。
他に、棚卸資産も該当しません。具体的に、どのようなものを指すのでしょうか。例えば、新たに建売り業を始めることにして、土地を取得したとします。この場合は固定資産になるのか迷う所ですが、棚卸資産に該当します。ポイントは、「販売、若しくは消費目的で所有する」というところです。将来的に直接の販売がされ、一般管理活動に関して消費されることが条件で、長期にわたって保有してはいけません。棚卸の際に有高が確定されるので、棚卸資産と呼ばれています。例えばこの土地を、企業で長期保有して事業用に使うとなると、固定資産の扱いになるので「減価償却資産」として扱います。どちらか迷った場合は、「保有の期間」「保有の目的」「費用化」の三点を確認すると良いでしょう。短期間保有であり、販売目的であり、費用は個別や数量で売上原価になる、というものは棚卸資産です。逆に長期の保有であり、会社として使用するものであれば固定資産になります。特にこの違いで迷うことが多くなると思います。どうしても判断がつかない場合は税理士に相談して、正しく判断してもらいましょう。