次は、具体的な減価償却資産の種類と、計算方法を確認していきましょう。まず、購入金額が10万円以上のもので、「少額減価償却資産」「一括償却資産」に該当しないものを、一般の減価償却資産とします。少額減価償却資産とは、減価償却資産の中で使用可能期間が1年未満のもの、若しくは1つ(1組)の取得価額が10万円よりも少ない場合をいいます。少額減価償却資産は、取得金額を、消耗品費などの科目を使って費用にします。ただし、これについては例外もあります。確認が必要です。次に一括償却費用についてですが、これは10万円~20万円の資産であれば、3年間で均等に経費として計上することができます。15万円のものを買った場合、購入した年から3年間、5万円ずつ経費にすることができます。
計算方法については、定額法と、定率法のどちらかで計算をする必要があります。定額法とは、「取得金額×定額法の償却率」で1年での償却限度額を計算します。名前の通り、毎年同じ金額を経費とすることができます。定率法とは、「(取得価額-既に経費にした償却費の合計)」に定率法の償却率を掛けて、1年の償却限度額を計算します。こちらは定額ではなく、初期の金額が高く、時間が経てば経つほど安くなるといえます。計算方法は、どちらを使っても構いませんが、事前に「減価償却資産の償却方法の届出書」を税務署に提出しない限り、所定の減価償却方法を選択したとみなされます。事前に確認の上、定額法か定率法かを選択しましょう。ただし法人税の場合は、建物・無形固定資産・生物に関しては定額法になります。それ以外のものに関しては、定率法で求めます。どちらで計算するか、確認をしましょう。